【副業整体のための開業届】初心者向けにメリット・書き方・提出方法まで徹底解説

③開業後に

副業で整体業を始める際に避けて通れないのが「開業届」の提出です。

これは事業を正式にスタートするために必要な手続きであり、適切に行うことで安心して事業を運営することができます。

しかし、初めての方にとっては少し難しく感じるかもしれません。

この記事では、その「開業届」の基本から提出手順までを初心者向けに丁寧に解説します。

副業整体を成功させるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

【開業届ってなに?】

開業届とは、個人事業主が事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。

しかし、開業届はあくまで「事業を始めました」と通知するだけの書類なので、提出しなくても罰則はありません

実際、開業届を出さなくても副業として整体業を行ったり、確定申告をしたりすることは可能です。

「それなら、開業届は必要ないんじゃない?」と思われた方もいるかもしれません。

ですが、開業届を提出することで得られる大きなメリットがありますので、その点についてもぜひ続けてご覧ください。

【開業届のメリット】

開業届を提出することで得られるメリットは、主に次の2つです。

開業届を提出するメリット
  • 青色申告を行うことができる
  • 屋号で銀行口座を開設できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

【青色申告を行うことができる】

開業届を提出すると、「青色申告承認申請」を行うことができるようになります。

確定申告の時に青色申告を選択すると、最大で65万円の控除が受けられるため、結果的に大きな節税効果を得られます。

副業として整体業を行っている場合、収入や経費が多岐にわたることが考えられます。

青色申告は複式簿記の導入が必要ですが、収支の詳細を把握しやすくなり、より正確な利益を計算することが可能になります。

賢く利益を残したいのであれば、青色申告を強くおススメします。

さらに、青色申告では赤字を3年間繰り越すことが可能です。

例えば、初年度に赤字が出た場合でも、次年度以降に黒字が出た際にその赤字分を相殺できるため、税負担を軽減できます。

これにより、事業の安定を図りやすくなります。

【屋号で銀行口座を開設できる】

屋号とは、あなたの副業整体の名前を指します。

たとえば「○○整体」や「○○サロン」などです。

開業届を提出することで、この屋号で銀行口座を開設することが可能になります。

屋号で口座を開設すれば、事業専用の銀行口座と個人の口座を分けることができ、事業に関連するお金の流れが明確になります。

特に、経費の管理が容易になる点は大きなメリットです。

個人口座と事業口座が混在していると、経費の把握や確定申告の際の手間が増えることがありますが、屋号付きの事業口座を使えば、事業で使用した費用を簡単に把握でき、会計処理や税務申告がスムーズになります。

これにより、経営の透明性が高まり、ビジネスの信頼性も向上します。

このように、開業届を提出することには多くのメリットがあり、副業で整体業を始める際にはぜひ活用することをお勧めします。

しかし、開業届にはあまり知られていないデメリットもあります。

これらのメリットとデメリットを理解し、開業届についての知識を深めておきましょう。

【開業届のデメリット】

開業届を提出することでのデメリットは、主に次の2つです。

開業届を提出するデメリット
  • 配偶者の扶養から外れるかも
  • 失業給付が受けられないかも

それぞれのデメリットについても、詳しく解説していきます。

【配偶者の扶養から外れるかも】

開業届を提出して個人事業主になると、配偶者の扶養から外れる可能性があります

健康保険の扶養範囲は組合ごとに異なり、開業届を出すことで扶養から外れる場合があります。

扶養から外れると、国民年金保険料や国民健康保険料を自分で支払う必要が生じます。

ただし、収入が一定額を超えなければ扶養に留まれる場合もあるため、開業届を提出する前に条件をよく確認しましょう。

【失業給付が受けられないかも】

開業届を出すことで失業給付が受け取れなくなる場合があります

個人事業主としての活動が「失業」と見なされないためです。

たとえ開業後に収入がなくても、失業給付は受給できません。

失業給付を予定している場合は、開業届の提出時期を慎重に検討し、再就職手当の受給資格も確認すると良いでしょう。

開業届を提出することには確かにデメリットもありますが、その一方で得られるメリットも大きいため、ご自身の状況に応じて慎重に決断することが求められます。

【開業届をダウンロード】

開業届は、税務署のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした書類に必要事項を記入し、税務署に郵送すれば提出完了です。

書類の作成は10分程度でできるため、すぐに取り掛かりましょう。

個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/746KB)は、こちらからどうぞ

なお、開業届はe-Taxからも作成・提出が可能です。

しかし、e-Taxを利用するには専用ソフトのダウンロードやICカードリーダーの使用が必要で、操作が複雑なため、あまりおススメできません。

そのため、開業届は書面での提出を強くおススメします

【開業届の書き方】

①開業届は納税地の管轄の税務署を記載。わからなければ「あなたの住所+管轄の税務署」と検索しましょう。

②開業届を郵送する日付けを記載。

③納税地は「住所地」にチェックし、自宅住所を記載。

④氏名を記載。

⑤生年月日を記載。

⑥個人番号はマイナンバーカードの12桁の番号を記載。

⑦職業は「整体業」と記載。

⑧屋号はあなたの整体院の名前を記載。例えば「〇○整体」「〇○サロン」など。

⑨届け出の区分は「開業」にチェック。住所は自宅住所を記載。氏名を記載。

⑩所得の種類は「事業所得」にチェック。

⑪開業・廃業等日は営業を開始した日を記載。

⑫青色申告承認申請は「有」にチェック。課税事業者選択届出書は「無」にチェック。

⑬事業の概要は「整体業」と記載。

⑭1人整体業であれば、専従者,使用者,計は「0人」で記載。

⑮源泉所得税の納税の特例の承認に関する申請所の提出の有無は「無」にチェック。

【開業届の提出方法】

開業届は、事業を開始してから1か月以内に提出することが求められます。

まず、開業届の書類を2部印刷します。

そのうち1部は提出用書類、もう1部は控用書類です。

提出時には、提出用書類・控用書類・返信用の封筒(自宅住所の記載,切手を貼る)、の3点を同封します。

これを管轄の税務署に郵送し、後日返送される控用書類は大切に保管しておきましょう。

あなたが開業していることを証明している書類となります。

【まとめ】

この記事では、開業届の基本や提出手順について初心者向けに解説しました。

開業届は、個人事業主として正式に事業を開始するための重要なステップです。

また、青色申告を活用して節税を図るためにも、開業届の提出は欠かせません。

副業として整体業を始める際には、この手続きをしっかりと行い、賢く利益を生み出す基盤を築きましょう。

開業届を出すことで得られるメリットを最大限に活用し、事業の成功を目指しましょう。

副業整体のための青色申告については、こちらからどうぞ